個人の消費税の申告期限の根拠条文

税理士

 個人の消費税の課税期間は毎年1月1日から12月31日です。その申告期限は、翌年3月31日です。法人の課税期間は事業年度です。その申告期限は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。法人よりも個人が1ヶ月遅いことについて条文でどのように定めているかをみます。

 まずは消費税法の申告期限の定めです。

事業者(略)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない(消費税法45①)。

 課税期間の末日の翌日から2月以内と定めており、これだけでは申告期限は翌年3月31日とは読み取れません。
 続いて、租税特別措置法の定めをみます。

消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(略)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(略)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(略)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする(租税特別措置法86条の4①)

 措置法において、申告期限を翌年3月31日と定めています。

 これまで個人の申告期限について根拠条文まで読んだことがありませんでした。以上のように租税特別措置法に定めがあります。

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