公益法人が事業計画等の提出時になぜ理事会議事録社員総会議事録評議員会議事録を提出するのかが法令に書かれていました。根拠法がありました。

くらし

公益法人は事業計画書収支予算書等を行政庁に提出するときになぜ、

  • 理事会議事録
  • 社員総会議事録 社団のみ
  • 評議員会議事録 財団のみ
  • を提出するのか疑問でしたが法令に根拠規定がありました。

公益認定法施行規則第37条です。

(計画書等の提出)

第三十七条 法第二十二条第一項の規定による法第二十一条第一項に規定する書類の提出は、同項に規定する書類を添付した様式第四号によ る提出書を行政庁に提出してするものとし、同項に規定する書類について理事会(社員総会又は評議員会の承認を受けた場合にあっては、 当該社員総会又は評議員会)の承認を受けたことを証する書類を併せて添付するものとする。

この法令により議事録も行政庁に提出する必要があります。

通常は理事会のみですが、法人によっては定款で事業計画等は社員総会/評議員会の承認を受けると規定されることもあり、その場合には社員総会/評議員会議事録も添付します。

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