合併したときの決算スケジュールを考えてみる 被合併法人

くらし

合併をすると消滅会社はイレギュラーな時期に決算を行います。会計では合併期日、法務/登記では効力発生日と呼ばれるものが関係します。

税務ではみなし事業年度と呼ばれています。

国税庁法人税法基本通達1-2-3

法人税法基本通達1-2-3(解散、継続、合併または分割の日)

法第14条第1号、第10号及び第14号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第20号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。 
また、同条第2号、第11号及び第15号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいい、同条第3号及び第12号の「分割型分割の日」とは、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。

みなし事業年度についての通達です。その前提となる法律にはこう書かれています。

法人税法第14条

二 法人が事業年度の中途において合併により解散した場合(第十号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間

合併により消滅する法人の事業年度終了の日は合併の日の前日となります。合併の日の前日を基準として決算申告をします。そして、通達では合併の日とは合併の効力を生ずる日と書かれています。合併の効力を生ずる日は、合併契約書に記載し、登記簿に記載されます。

という流れですね。

合併の決算申告スケジュールの例

例えばで決算申告スケジュールを考えてみます。消費税は除きます。思考の整理なので間違いがあるかもしれません。

12月1日 合併の効力発生日

11月30日 事業年度末日

1月31日 申告期限、納付期限

もし申告期限を1月延長していると

12月1日 合併の効力発生日

11月30日 事業年度末日

1月31日 納付期限

2月28日 申告期限

こんな感じになりそうです。

みなし事業年度にも申告期限の延長が適用されるのか?は気になりますので調べてみます。

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