国税庁へ提出書類は令和元年5月1日後に平成で提出しても有効なものとして受理されます。という国税庁からのお知らせです。平成表記でも気にせず提出しましょう。

くらし

こちらのページでお知らせを出しています。

新元号に関するお知らせ

新元号が始まる5月1日以降も平成表記の書類提出はOKといいます。

令和/平成をあまり気にせず提出してもいいということですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です