報酬の源泉所得税と消費税の計算方法

くらし

個人へ講演料、原稿料を支払い場合には源泉所得税を源泉徴収しなければいけません。

面倒ですが、法律できまっているのでやるしかありません。

源泉所得税の税率は10.21%です。

さらに消費税を計算する場合にはここに消費税の計算も必要になります。

報酬の支払いを行う場合には、源泉所得税を計算して、消費税を計算して初めて支払い金額が確定します。

 

例えば100,000円の講演料を支払う場合には次のような計算を行います。

計算が面倒なので源泉所得税の税率を10%とします。

源泉所得税 100,000*10%=10,000

消費税 100,000*8%=8,000

支払金額 (100,000+8,000)ー10,000=98,000円

源泉所得税は税抜の報酬に税率を乗じて計算します。

消費税は税抜きの報酬に税率を乗じて計算します。

そして、税抜きの報酬に消費税を加算して源泉所得税を控除した金額が支払金額です。

めんどくさいですが、ここをしっかりやらないと税務署から指摘をうけて、本税に加えて不納付加算税を払わされますので、計算はしっかりやりましょう。