天皇陛下の退位(譲位)で継承される三種の神器には贈与税は課税されないという話

くらし

平成30年5月1日から新天皇にこういが継承されます。皇位とともに由緒ある物である三種の神器も新天皇に継承されます。現行の税法のままだとこの三種の神器に贈与税が課税されてしまうので特例法で贈与税の手当てがされました。

天皇の退位等に関する皇室典範特例法

この特例法の附則第7条で非課税になっています。

(1)贈与税の非課税等(附則第7条)
この法律による皇位の継承があった場合において皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする

この特例がなければ三種の神器に税金がかかるという前代未聞の事態になっていました。さすがです。

ちなみに相続税についてはもともと相続税法12条に三種の神器を非課税にする規定があります。昭和天皇の相続の時も非課税でした。

三種の神器とは、

  • 八咫鏡(やたのかがみ)
  • 八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)
  • 草薙剣(くさなぎのつるぎ)

です。

ぼくが書いたイメージですが、こんな感じです。

馬鹿にしているわけではありません。公式の画像がなかったのでやむなく書きました。

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