評議員会は定款の定めがなくても決議の省略(いわゆるみなし決議、書面決議)ができます。

くらし

一般財団法人の話です。

評議員会は定款の定めがなくても決議の省略(いわゆるみなし決議、書面決議)ができます。評議員全員の同意が条件です。

一般法人法に根拠規定があります。

(評議員会の決議の省略)

第百九十四条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わる ことができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議が あったものとみなす。

理事会については定款に定めが必要ですが、評議員会は定款の定めが不要です。

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