宿泊税の消費税

くらし

東京都など宿泊税が課税されてます。

消費税

社員が払ったホテル代に宿泊税が含まれることもありますが、経理するときは宿泊税部分は消費税区分を対象外にする必要があります。

理由

なぜかを調べてみると、

No.6313たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い

が出てきました。

宿泊税について直接記載はありませんが、これによると、

宿泊税の負担をするのは宿泊者なので消費税の対象外(宿泊の対価ではない)

ということのようです。

確かに、ホテルなどは宿泊税については「預かり金」で受け取り、同額を納付して損益を介さないですので宿泊税は宿泊の対価でないことは間違い無さそうです。

そうすると宿泊者が払うのは宿泊の対価でなく税金であって税金は対価性(直接サービスはない)ないから消費税対象外ということです。

なんとなく整理できました。

該当通達「消費税法基本通達10-1-11」(個別消費税の取扱い)

10-1-11法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。(平12課消2-10、平15課消1-37により改正)

気をつける

宿泊税がある自治体のホテルの宿泊費がある場合は宿泊税の区分経理に注意ですね。区分を忘れてしまうと消費税を控除し過ぎてしまいます。

宿泊税ある自治体

2019/12/07時点では、

東京都、大阪府、京都市、金沢市、倶知安町

のようです。

ネット調べですので、誤りあるかも知れませんのでご注意を。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です