評議員会は定款の定めがなくても決議の省略(いわゆるみなし決議、書面決議)ができます。
一般財団法人の話です。 評議員会は定款の定めがなくても決議の省略(いわゆるみなし決議、書面決議)ができRead More…
サラリーマン税理士が税金情報、沖縄情報、やってみたことなどを書きます。趣味のブログです。
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評議員会の任期は4年です。一般法人法で定められています。 任期は定款に定めることで6年まで伸ばすことがRead More…