租税特別措置法70条

(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 第七十条 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条第一項又は第二十九条第Read More…

相続税法66条4項

(人格のない社団又は財団等に対する課税) 第六十六条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税Read More…