持続化給付金の対象者 資本金10億円以下

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持続化給付金の対象者(申請のガイダンス:中小法人)

対象となるのは、株式会社で言うと、

資本金または出資金10億円以下の株式会社

です。以下なので10億円もOKですね。

ただし、下記の法人は対象外です。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3) (1)から(2)までに掲げる者の給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

資本金10億円の会社の子会社はいいの?とふとおもいましたが、特に書かれていないのでわかりません。

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