監事が欠席しても理事会決議は有効です 一般財団法人公益財団法人

くらし

こんにちは、はいさいにいさんです。

一般財団法人/公益財団法人の監事は、理事会への出席義務があります。

出席義務はありますが、監事が欠席しても理事会決議は有効です。