確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)

くらし

確定申告についての続報が出ています。

柔軟に取り扱うそうです。

確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】 昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申 告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時 点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

税務署へ申し出れば申告期限延長の取り扱いをするそうです。

FAQによると

FAQ

<期限の個別延長の手続>

問6.《個別延長のための申請手続の期限について》申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。

〇 災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、 災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。

〇 なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記 していただいても結構です。

1 申告・納付等の期限の延長を申請する旨

2 新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実

申告書等の余白に付記していただいても結構です。とあります。

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