一般財団法人は申告期限を延長できる

くらし

一般財団法人は法人税の申告期限を延長することができます。

申告期限の延長ができるケース

定款に”定時評議員会を事業年度終了後3カ月以内に開催する”と記載があれば、法人税の申告期限を事業年度終了の日から”2カ月以内”を”3カ月以内”に延長できます。

通常の場合、一般財団法人の定款では、定時評議員会を事業年度終了の日から3カ月以内に開催することとされています。

そのためほとんどの一般財団法人では延長が可能です。

延長する手続き

事業年度終了の日までに申告期限延長申請書を提出することが必要です。 申請書に定款を添付して提出します。

税務署では、定款において、評議員会の開催が事業年度終了後3カ月以内とされているかを確認します。

地方税の申告期限も延長できる

法人税だけでなく地方税の申告期限も延長できます。

法人事業税の申請期限は事業年度終了の日まで、

法人住民税の申請期限は事業年度終了の日から22日経過する日まで、

です。

通常は法人税の申請と同時に事業年度末までに提出します。

消費税は延長できない

消費税は申告期限を延長できません。

消費税は利益に対する税金ではないため、決算書がいつ評議員会で承認されようが関係ないためです。

納付期限は延長されません

申告期限が延長されても納付期限は延長されません。事業年度終了の日から2カ月以内です。

納付期限まで延長できると、延長できない法人との間で金銭的に不公平だからです。

2カ月時点では決算が承認されていないためまずは見込納付を行い、決算承認後に差額を納付します。

差額には利息に相当する延滞税がかかります。

【あとがき】

所得税税務調査の最終報告をしました。

しょうがないね、とお客様も納得しての修正申告です。

【あたらしいこと】

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