収益不動産を相続時精算課税で子供に贈与する メリット

くらし

こんにちは、はいさいにいさんです。

収益不動産を相続時精算課税制度により子供に贈与すると相続により移転するよりもメリットがあります。

 

収益不動産を相続により取得する場合は、相続するまでの収益不動産の利益は親の収入になって親の財産になって相続財産になります。生前に贈与すれば、贈与した日以後の収益不動産の利益は子の収入になります。親がもう不動産収入はいらないよということでしたら子供に喜ばれるし、自分の相続財産がへると相続時の子供の手間が減りますしよいです。

贈与税率は通常相続税率よりも高くなりますが、相続時精算課税制度を選択した贈与だと適用される税率は相続税の税率になる(贈与時に一部納税して相続時に残りを納税します。贈与時には2500万円を控除するので贈与時には贈与税が不要なケースもあります。)ので、税負担では差はでません。

収益不動産を相続時精算課税制度で贈与するのはありです。