建国記念の日の根拠法律はこれです。

くらし

2月11日は建国記念の日です。

国民の祝日に関する法律

が根拠法律です。

第二条「国民の祝日」を次のように定める。

建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。

他の祝日は法律に日付が書いてありますが、建国記念の日だけ政令に日付が書いてあります。

建国記念の日となる日を定める政令

です。

建国記念の日となる日を定める政令

内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

なぜ2/11にしたのかについては、政府公式ページには記載が無いようです(僕には見つけられませんでした)

産経新聞記事からの引用ですが、

初代神武天皇が即位したとされる日を新暦に直して明治の初めに定められた祝日が、2月11日だった。もとは紀元節といった。

ということです

↓出所

【主張】建国記念の日 国家の存続喜び祝う日に

なぜ建国記念“の”が入っいるのか。

については下記の記事に詳しいです

「建国記念の日」は、なぜ「建国記念日」ではないのか

建国した日ではなく建国を祝う日という意味を表すために”の”を挿入したようです。2/11=建国した日ということを証明することが困難であるというのが理由のようです。

下記は記事の抜粋です。

安井氏は続く答弁で「日本書紀の史実についてこれは正しくないのだ、事実に間違っておるのだという学説は多々ございます」とした上で、神武天皇の即位日を「民族の伝承」とした。

その上で「これを象徴的に建国をしのぶ日とすることは、すなおな国民感情に一番これは触れてくる問題であろうという確信を持っておる次第でございます」と述べた。

以上のように建国記念の日は日本にとって大事な日ですが、それが決まる過程には様々な経緯があったようです。

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