離婚して含み益がある現物(土地や株式など)を財産分与するとあげた人に譲渡所得税がかかってしまうという話

くらし

ジェフベゾスさんが離婚する、Amazon株はどうなるんだろう?というニュースがありました。

日本で離婚に伴って財産分与するとどうなるのだろうと調べてみると、いろいろと出てきました。

原則贈与税はかからない。

現物を財産分与するとあげた側に譲渡所得税のがかかる場合がある。

現物をあげる場合は含み益がある現物に限りますが譲渡所得税がかかります。

所得税法基本通達33-1の4にこのことについてら書かれています。

不動産や株式で含み益があるものを財産分与する場合はあげた人が税金払わないといけないというのは辛いですので、あげるなら税金かからない出来るだけ現預金の方が良いかもしれません。

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